良い気候ですね!
私個人的には少し寒いぐらいが丁度良いです。
虫も少ないですし快適です(笑)
こんな気候がいつまでも続けば良いのに…
最近は奈良県行政書士会主催の研修に参加しておりました。
とは言え、zoomでの参加ですケドね。
今回は行政書士界隈では王道の(?)建設業許可と離婚業務の研修でした。
私が知人に行政書士になったことを告げてから最も相談を受けるのがこの離婚業務です。
知人の離婚に関わることはなんだか複雑ですが…
ちなみに行政書士が関与出来る離婚業務は揉めていない場合に限ります。
弁護士法72条に抵触するからですね。
交渉等の業務も禁止されてます。
紛争解決は守備範囲外ということです。
でもね、紛争の起きない離婚なんて果たしてあるのでしょうか?
あるいは紛争の経た後に離婚という結論に行き着くのでは?
こう考えるとあまり活躍の場はないのかもしれません…
果たして協議離婚で円満解決!なんてものはあるのでしょうか?
…さてさて
この弁護士法72条に通ずるお話なのですが、先日私はやらかしてしまいました。
知人からの突然の電話があり、開口一番「示談書を作ってほしい」と。
社内トラブルを収めるために必要なんだとか。
示談書?何か揉めたときに裁判をせずに和解するために書面に残すあの示談書?
ん?ウチ(行政書士)は紛争解決は出来ないよ?
…とこのような流れで弁護士法72条云々のお話をしたのです(半分ドヤ顔で)(笑)
「頼ってくれたところ申し訳ないケド、弁護士の先生にお願いするしかないわ…」と終話し、模範的な回答をしたつもりでしたが…
なんと!?
後で調べたら!?
行政書士でも出来るやないかーい!!( ゚д゚)
気付いた時には時既に遅し。
弁護士の先生に相談した後でした…
う〜ん…難しいm(__)m
示談書は出来るのか…争いには介入せずに書面を作るだけなら…
ま、言われてみれば内容証明も同じ理屈で出来ますからね。
ん〜、反省。
何が出来て何が出来ないか正確に答えられないようでは話になりません。
お客様に迷惑を掛けないためにも、しっかりと把握しておかねば…!!